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■おひとり様の終活
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「1人暮らしなのですが、自分のお葬式はどうすればよいのでしょうか?」という質問をしばしば受けます。
いわゆる「おひとりさま」が亡くなった場合、それを知人に知らせ、お葬式を施行し、その後の供養を実行するべき「喪主」が存在しないため、故人の遺志を尊重した葬送が実現できない場合がほとんどです。
「終活を支援する会」ではそのような場合でも故人の遺志が尊重された葬送を実現するため、「おひとりさま」のネットワーク作りと喪主代行システムの確立に取り組んでいます。
お気軽にお問合せ下さい。
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■おひとり様の死後
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昨今、高齢単身の世帯、いわゆる「おひとりさま」の世帯が増えてきています。
2010年の県内の高齢単身者世帯は約6万5千、高齢夫婦だけの約8万3千世帯と合わせると全世帯の
17,7パーセント。2020年には全世帯の4分の1を占めるとも言われています。
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それに伴い「おひとりさま」の死や葬儀についての問題も起こっています。
以前NHKスペシャル「無縁社会」でも取り上げられ関心を集めました。
「おひとりさま」が亡くなった場合、個々のケースや死亡の場所や状況などによって違いますが、新潟市では現在一般的に以下のようにおこなわれています。
まず新潟市で戸籍調査等を行い、身寄りの方を探し,身寄りの方から死亡の届出,火葬申請など協力をお願いすることが最優先になります。
調査の結果,身寄りの方がいない場合は家主や病院長等が届出人となり死亡の届出、火葬申請を行ってもらいますが、届出人となる者が全くいない場合は,市長が届出人になることもあります。
その後,新潟市が委託している業者が葬祭,火葬を行います。
委託している内容は,ご遺体の搬送,葬祭(棺等の準備など),火葬,拾骨です。
これにかかる葬祭費用(生活保護法の葬祭扶助基準額に準ずる)は,新潟市が一時負担しますが,故人に遺留金がある場合は上記の葬祭費用に充当します。
また後に身寄りがみつかった場合は,葬祭費用として新潟市から請求されます。
遺骨については,業者が拾骨した後,市が一時保管をします。
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■任意後見制度
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本人が前もって、自己の判断能力が不十分になった場合に、財産管理や身上監護の事務の援助を、自らが信頼する人との間で、契約「任意後見契約」を公正証書で締結することができます。
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■死後の事務処理に関する委任契約
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本人が前もって、自らの葬儀や供養に関する事務や関係者への連絡事務、行政官庁への届け出事務などを、自らが信頼する人との間で、契約「死後の事務処理に関する委任契約」を公正証書で締結することができます。
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■少額短期保険について
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少額短期保険の中には、死後の保険金を親族以外の委任者に託し、葬儀費用に充当することが可能なところもあります。
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